
| 環境整備の必要性 |
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「自分の土地に自分のお墓を建てるのに許可が要るの?」
墓埋法、正式には「墓地、埋葬等に関する法律」。この法律は、墓地及び納骨堂の経営が国民の宗教感情や公衆衛生の向上という見地などから支障なく行われることを目的として制定され、特に墓地の経営(個人墓地も同様)には都道府県知事の認可が必要であることが明記されています。本県においては、これまで個人で墓地を所有するという慣習が根強く、その地域特性に配慮して個人墓地が認められてきました。しかしながら近年ではその事が、環境面や都市計画の面で大きな支障をきたす事になっています。「自分の土地に自分のお墓を建てるのに、何の制約があるものか」とお考えでしょうが、法律では、財団法人や宗教法人が開発する大規模霊園も、個人が自分の墓所を建立するお墓も差異はありません。無許可でお墓を建てて、納骨すると、「墓地法違反」に問われます。墓埋法は、公衆衛生や公共福祉の見地から法律遵守を義務付けているのです。
<都市計画区域の拡大による住・墓の混在>
<ゴミ投棄、景観破壊等の環境問題>
<人口増加、核家族化による墓地需要の増大>
<絶家による無縁化>
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